自営業やフリーランスで子育て中の方に、うれしいお知らせです。
2026年(令和8年)10月1日から、国民年金の人も、子どもが1歳になるまで保険料が免除される「育児免除制度」が始まりました。
我が家も、国民年金と国民健康保険だった時期があります。毎月の保険料の支払いは、正直けっこうきつかったです。
会社員には、家賃補助などの福利厚生や、産休・育休中の保険料の免除など、助けてくれるしくみがいろいろあります。でも自営業には、そういうものがほとんどありません。(家賃も保険料も、ぜんぶ自分持ち)「いつも払ってばかりだな」という感覚がありました。
だからこそ、今回の制度で自営業の子育てが少し楽になるのが本当にうれしくて、早めにお伝えしたいと思いました。
まずは3行でまとめると
- 国民年金の人は、子どもが1歳になるまで、保険料(月約1万8千円)が免除される
- 将来の年金は減らない。所得制限もなし。パパも対象
- 1年分・2年分を前払いしている人も対象。届出をすれば、払った分が戻るか、ほかの月の支払いにあてられる
くわしく見ていきます。
育児免除のいちばんのポイント「年金が減らない」
ふつうの「全額免除」は、将来もらえる年金が少なくなります。(全額免除の期間は、年金額の計算では半分の扱いになるため)
でも育児免除は、払ったのと同じように年金額に反映されます。
「免除」と聞くと、損をしそうなイメージがありますが、育児免除は使っても損がありません。ここはぜひ覚えておいてください。
対象になる人・ならない人
対象になる人
国民年金の第1号被保険者で、1歳になるまでの子どもを育てている実父母・養父母です。
第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の、自営業・フリーランス・農業をしている人・学生・無職の人などです。
条件は、この2つだけです。
- 子どもと親子関係があること
- 子どもと同じ住所であること
- 夫婦どちらも第1号被保険者なら、ふたりとも対象(ママだけの制度ではありません)
- 実子・養子のほか、特別養子縁組の監護期間にある子どもや、養子縁組里親に委託されている子どもなども対象
対象にならない人
| 対象外の人 | 理由・ほかの制度 |
|---|---|
| 会社員・公務員(第2号被保険者) | 産休・育休などの期間に、厚生年金保険料などが免除される別の制度があります |
| 第3号被保険者(会社員や公務員の夫・妻に扶養されている人) | もともと自分で保険料を払っていないため |
| 任意加入被保険者(60歳以降や海外在住で任意加入している人など) | 制度の対象外です |
免除される期間
公式には「子どもが1歳になる誕生日の前月まで」です。月単位で数えるので、パパとママで始まる月がちがいます。
| 免除される期間 | 2027年5月1日生まれの場合 | |
|---|---|---|
| パパ・養父母 | 生まれた月から、1歳の誕生日の前月まで(最大12か月) | 2027年5月〜2028年4月 |
| ママ(産前産後免除を受けている人) | 産前産後免除が終わった翌月から9か月 | 2027年8月〜2028年4月 |
ママは「産前産後免除」とつながる
国民年金のママには、2019年から「産前産後免除」という制度があります。出産予定月(または出産月)の前月から4か月間、保険料が免除されるものです。
育児免除はそのあとに続くので、産前産後4か月+育児9か月で、合わせて13か月、続けて免除になります。
- 双子などの多胎妊娠:産前産後免除が「出産予定月の3か月前から6か月間」になるので、合わせて15か月
- 産前産後免除を受けていないママ:パパと同じく、生まれた月から最大12か月
どの場合も、終わりは「1歳の誕生日の前月」でそろいます。
2026年10月より前に生まれた子は?
2026年10月分からが対象です。それより前の月はさかのぼって免除されません。
(例)2026年1月1日生まれ → 2026年10月〜12月の3か月
2025年11月以降に生まれた子なら、1か月以上は対象になります。「もうすぐ1歳だから関係ない」と思わずに、確認してみてください。
いくら免除される?
国民年金保険料は、令和8年度が月17,920円、令和9年度が月18,290円です。4月で金額が変わるので、年度をまたぐと計算が変わります。
2026年11月生まれの子で、ママもパパも第1号被保険者の場合を計算してみました。
| 育児免除の期間 | 免除される保険料 | |
|---|---|---|
| パパ | 2026年11月〜2027年10月(12か月) | 217,630円 |
| ママ | 2027年2月〜2027年10月(9か月) | 163,870円 |
| 合計 | 381,500円 |
ママは、このほかに産前産後免除(2026年10月〜2027年1月の4か月、71,680円)もあります。
(令和8年度・9年度の保険料で計算した目安です。生まれた月や、産前産後免除の有無で変わります)
子育て中の家計にとって、夫婦で40万円近くの支払いがなくなるのは大きいですよね。
前納(1年分・2年分の前払い)をしている人は?
国民年金は、まとめて前払い(前納)すると割引になるので、前納している方も多いと思います。
前納している人も、届出をすれば対象です。 日本年金機構によると、すでに納めた保険料は「充当」か「還付」になります。
- 充当:ほかの月の保険料の支払いにあてること
- 還付:お金が戻ってくること
どちらになるかは、ほかの月の納付状況などで決まります。
前納している人が気をつけたいこと
- 口座振替・クレジットカードで前納している人:育児免除が終わったあと、振替の方法が変わることがあります。「来年も2年前納のつもりが、毎月払いになっていた」とならないよう、年金事務所で確認しておくと安心です
- 付加保険料(月400円):育児免除の期間中も払えます。ただし育児免除の対象ではないので、前納していた付加保険料の扱いは、年金事務所で確認してください
ほかの免除や猶予を受けている人も
「全額免除」「納付猶予」「学生納付特例」などを受けている期間も、届出をすれば育児免除に切りかえられます。育児免除のほうが年金額の面で有利なので、こちらも忘れずに。
届出のしかた
| 内容 | |
|---|---|
| いつ | 子どもを育て始めた日(生まれた日)以降、できるだけ早く。産前産後免除と一緒にも出せる |
| どこで | マイナポータル(スマホで電子申請・添付書類なし)、または市区町村の国民年金の窓口(郵送も可) |
| 用紙 | 「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」(日本年金機構のホームページか窓口で) |
| 必要なもの | マイナンバーカード(ない場合は、マイナンバーがわかる書類+運転免許証など)、または基礎年金番号がわかる書類 |
親子関係や同じ住所であることの書類は、原則いりません。マイナンバーの情報連携で確認されます。(親か子が外国籍の場合や、特別養子縁組・里親委託の場合などは、添付が必要です)
さかのぼって届け出られる期間は、日本年金機構のページには書かれていませんでした。気になる方は、早めに市区町村か年金事務所に確認してください。
パパは必ず届出を。ママは届出がいらない場合も
パパ・養父母は、自分で届出が必要です。 自動では免除されないので、ここは忘れずに。
ママは、次の条件にすべてあてはまれば、届出なしで育児免除になります。
- 産前産後免除の届出をしていて、その期間が2026年9月以降に終わった
- 基礎年金番号とマイナンバーがひもづいている
- マイナンバーの情報連携で、親子関係と、子どもと同じ世帯であることが確認できる
あてはまる方には、日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届きます。
反対に、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が届いたママは、確認がとれなかったということなので、届出をしてください。産前産後免除の届出をしていないママも、届出が必要です。
途中で条件にあてはまらなくなったら
子どもと別に暮らすことになったときなどは、「終了届」を出します。子どもが1歳になって期間が終わるときは、手続きはいりません。
確定申告(社会保険料控除)について
国民年金保険料は、実際に払った金額が「社会保険料控除」の対象です。前納したあとに還付があった場合、控除の金額がどうなるかは、還付の時期などで変わることがあります。
確定申告や年末調整のときは、還付の通知を手元に置いて、税務署や年金事務所に確認してください。
まとめ
- 2026年10月から、国民年金の人も、子どもが1歳になるまで保険料が免除される
- 所得制限なし。将来の年金は減らない
- 夫婦とも第1号被保険者なら、パパもママも対象
- パパは生まれた月から最大12か月、ママは産前産後免除のあとに9か月
- 前納している人も対象。払った保険料は充当か還付になる
- パパは自分で届出が必要。マイナポータルならスマホで申請できる
自営業やフリーランスは、仕事を休めば、そのまま収入が減ってしまいます。そんな時期に、年金を減らさずに保険料の支払いがなくなるのは、とても心強い制度です。
当てはまりそうな方がまわりにいたら、ぜひ教えてあげてください🍀


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